相続税と贈与税
相続税は、人の死亡により財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その財産から一定額を相続税として納税してもらうというものです。贈与税は、ただで財産をもたったときに、もらった人に対して課税される税金です。贈与税は生前の個人間の財産の無償による移転に対して課税される税金です。整然の財産移転に対して課税されなければ、容易に相続税を回避できてしまいます。それを防止するために生前の財産移転についても、課税できるようにしたのが贈与税です。
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相続税の計算
相続財産から遺産に係る基礎控除を引いた残りを「課税遺産総額」といいます。この「課税遺産総額」に税率課税されることになります。しかし、単純に税率が課税されるのではなく、仮に法定相続分で分割した場合の各人の相続分に税率を乗ずることになります。すなわち仮の相続分に対する相続税額を出します。
配偶者と子供2人の場合(法定相続分:配偶者1/2 子A・B各1/4)
- 相続財産−遺産に係る基礎控除額=課税遺産総額
- (配偶者分)課税遺産総額×1/2×税率=仮の税額
- (子供A分)課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
- (子供B分)課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
上記の3つの合計が仮の相続税合計(相続税の総額)
基本的にはこの「相続税の総額」が納付すべき税金の額です。この「相続税の相続」を各相続人が相続した相続財産の割合に応じ税金を負担することになります。
法定相続人の取得金額
- 1000万円以下 税率10% 控除額なし
- 1000万円超3000万円以下 税率15% 控除額50万円
- 3000万円超5000万円以下 税率20% 控除額200万円
- 5000万円超1億円以下 税率30% 控除額700万円
- 1億円超3億円以下 税率40% 控除額1700万円
- 3億円超 税率50% 控除額4700万円
相続税の基礎控除と税額控除
相続税も亡くなった方の相続財産の全てにかかるわけではありません。相続財産の価格がここまではかからないという、課税最低限が定められています。これを基礎控除と呼びます。
基礎控除額5000万円+1000万円×法定相続人の数
「法定相続人の数」とは相続放棄した人がいても、相続放棄しなかったものそして計算される。法定相続人中に養子縁組している子がいる場合、実子がいないときは2人まで、実子がいるときは1人だけ「法定相続人の数」に含めます。
税額控除には7種類あります。
- (1)贈与税額控除相続開始前3年以内の贈与財産を受けたものが、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる。
- (2)配偶者の税額軽減配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6千万円分までは税額が軽減
- (3)未成年者控除未成年者は成人になるまでの期間に応じて、一定税額が軽減される6万円×(20歳−その相続人の年齢)
- (4)障害者控除障害者は70歳になるまでの期間に応じて、一定税額が軽減される
一般障害者6万円×(70歳ーその相続人の年齢)
特別障害者12万円×(70歳−その相続人の年齢)
- (5)相次相続控除10年間に2回以上の相続があった場合税額が軽減される
- (6)外国税額控除外国の財産を相続し、外国の相続税が課税された場合控除される。
- (7)相続時清算課税制度贈与税額の控除相続時清算課税制度を適用していた場合、相続額から、相続時清算課税制度における贈与税額を控除する。